確定申告とは、1年間の所得金額を算出し、その金額に課される所得税の額を確定させる手続きのことです。会社員として働いている場合、勤め先の会社によって年末調整が行われるため、確定申告する必要はありません。しかし、副業をしていてその所得が一定額を超えるなど、特定の条件下では自分で確定申告する義務が生じます。
この記事では、正社員として勤務しているものの副業をしている人のために、確定申告のやり方を解説します。確定申告が必要となる基準や確定申告する際の注意点などもあわせて解説しますので、参考にしてください。
副業で確定申告が必要になる基準
副業所得が20万円を超えるかどうか
前述のとおり、副業による所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。ここで注意すべきは、基準が収入ではなく所得となる点です。
収入とは、給与や売り上げなどの総額を意味します。一方、所得は収入から必要経費や控除額を差し引いた金額です。たとえば副業収入が60万円で、初期投資などで経費が50万円かかったのであれば、所得は10万円となり、申告義務は発生しません。
控除や還付の対象になるかどうか
副業所得が20万円以下であっても、特定の控除や還付を受けるためには確定申告が必要です。具体的には、以下の場合に確定申告が必要となります。
複数の会社で源泉徴収を受けている場合
副業でパートやアルバイトとして働いており、その会社でも源泉徴収を受けている場合、確定申告を行うことで、税金の一部が還付される可能性があります。年末調整の対象となるのは、いずれか1社の勤務先のみです。そのため、副業の勤務先では通常年末調整が行われず、本来納める必要のない税金が引かれている場合があります。
住宅ローン控除や医療費控除などの控除を受ける場合
住宅ローン控除や医療費控除など、さまざまな控除を受けるには、確定申告が通常必要となります。受ける控除によって、適用条件や提出書類、控除額などが異なります。たとえば、住宅ローン控除の場合、確定申告が必要なのは控除を受ける最初の1年目のみで、翌年以降は年末調整で控除を受けられるようになります。一方、医療費控除は一定額以上の医療費を支払った年ごとに確定申告をしなければなりません。
なお、受けられる控除の種類については、国税庁の「所得控除のあらまし」より確認できます。
ふるさと納税を特例制度の利用なしで行う場合
ふるさと納税を行う場合、確定申告をしなくてもふるさと納税分の寄付金控除を翌年の住民税に対して適用できるようにする仕組みである「ワンストップ特例制度」を利用する場合を除いては、控除や還付を受けるために確定申告が必要となります。
副業で確定申告するときの所得区分
副業で得た収入は、所得税法が定義する10種類の所得区分に分類されますが、そのうち、副業による所得となりやすいのが、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得の6種類です。それぞれの所得区分で異なる税率や計算方法が適用されるため、確定申告を適切に行うには、区分を正確に理解することが求められます。
配当所得
企業の株主や投資信託の出資者が受け取る配当金などが、配当所得に該当します。上場株式などの配当金は、20.315%の税率で源泉徴収されたうえで支払われるため、通常は確定申告を行う必要がありません。しかし、給与など配当以外の所得と合算して所得税を計算する「総合課税制度」を選択する場合や、上場株式等で発生した損失との損益通算をする「申告分離課税制度」を選択する場合は、確定申告が必要となります。
不動産所得
土地や建物、航空機、総トン数20t以上の船舶など、不動産の貸し付けにより得られるのが不動産所得です。不動産所得は、不動産の貸し付けで得た収入の総額からその収入を得るためにかかった経費を差し引くことで算出できます。副業として不動産を貸し出している会社員の場合、この所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
事業所得
事業所得とは、農業や製造業、小売業、サービス業などの事業活動を通じて得る所得のことです。ネットショップを立ち上げてハンドメイド製品を販売したり、オンデマンド印刷サービスを活用してオリジナルグッズを制作・販売したりする活動で得た所得なども事業所得に該当します。事業活動のうち、不動産の貸し付けや山林の譲渡から生じる所得は、原則として別の所得区分に分類されます。
副業が事業所得として認められるかどうかは、活動が社会的に見て事業と呼べるかどうかで判断されます。記帳や帳簿書類の保存などを適切に実施している場合、事業所得として扱われることが多いです。事業所得は、事業で得た収入の総額から売上原価や販売費、管理費など収入を得るために直接必要な経費を差し引くことで算出できます。
給与所得
勤務先から受け取る給料や賞与などは、給与所得に該当します。副業でパートやアルバイトを行っている場合、本業だけでなく副業でも給与所得が発生します。通常、年末調整は副業による収入を含めずに本業で勤めている会社のみで行われます。つまり、複数の会社から給与を受け取っている場合、その給与給与は年末調整を受けていないことになります。そのため、本業とは別の勤務先から年間20万円を超える給与所得を受け取っている場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を譲渡することによって得られる所得です。譲渡の対象には、宝石や書画、骨とう品なども含まれます。通勤用の自動車や衣服といった日常生活に必要なものの譲渡であれば、課税対象にはなりません。しかし、宝石や書画、骨とう品などで、1個あるいは1組の価額が30万円を超える場合は課税対象となります。たとえば、フリマアプリで価額が30万円を超える宝石を販売し、譲渡所得における特別控除の50万円や取得にかかった経費を差し引いた譲渡所得の金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
雑所得
その他9種類の所得のいずれにも区分できないのが雑所得です。副業による収入は、雑所得に該当する場合が多いです。具体的には、副業年収が300万円以下で、記帳や帳簿書類の保存が行われていない小規模な副業から得た所得は、雑所得に該当する可能性が高いです。
副業の確定申告のやり方
1. 確定申告書類作成に必要な書類やデータを準備する
確定申告書や収支内訳書など、確定申告書類を作成する際に必要となる書類やデータを準備します。
マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類
確定申告書類を郵送や窓口で提出する場合、本人確認ができる書類の写しを添付したり原本を提示したりする必要があります。マイナンバーカードがある場合はマイナンバーカードのみ、マイナンバーカードがない場合はマイナンバーを確認できる書類(通知カードや住民票)と、身元確認書類(運転免許証や保険証)の二つが必要です。
確定申告などの国税に関する手続きを行えるシステム「e-Tax(イータックス)」で経由で確定申告書類を提出する場合、本人確認ができる書類の添付や提示は不要ですが、e-Taxへのログイン時にマイナンバーカードが基本的に必要となります。
利用者識別番号(e-Taxを選択し、さらに「ID・パスワード方式」を選択する場合)
利用者識別番号とは、e-Taxにログインする際、マイナンバーカードを使わない場合に必要な番号のことです。この番号は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で取得することができます。
給与所得などの源泉徴収票
本業や副業で得た給与に関する書類で、勤務先で発行されるものです。給与から源泉徴収された税額などが記載されています。
銀行口座の情報(所得税過払い分の還付を受ける場合)
還付金を受け取る還付申告を行う場合は、確定申告書に銀行口座の情報を記入する必要があります。
各種控除の証明書(控除を受ける場合のみ)
寄付金控除といった各種控除を受ける際に必要となる書類です。控除によっては証明書が不要な場合もあります。「控除名 必要書類 国税庁」でインターネット検索すると、各種詳細を調べられます。該当する控除に関するホームページから、証明書の提出が求められるかを確認する必要があります。
なお、医療費やふるさと納税など、一部の証明書データについては、行政手続きのオンライン窓口である「マイナポータル」経由で取得して申告書類に自動入力(マイナポータル連携)することが可能です。詳細は、国税庁のマイナポータル連携に関するページで確認できます。
2. 副業で得た所得を算出する
続いて、1年間の収入と経費を正確に計算し、最終的な所得税額を算出します。
まず、1年間の収入から事業にかかった経費を差し引いて所得金額を計算します。その際、確定申告に向けて帳簿にまとめてきた情報に誤りがないか、記載漏れがないかを請求書や領収書などをもとに確認します。
3. 収支内訳書または青色申告決算書を作成する(必要な場合)
いずれも1年間の収入の総額や経費の内訳など詳しくまとめた書類で、確定申告書類の一部として提出します。確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、収支内訳書は白色申告に、青色申告決算書は青色申告に使用します。事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがあるか、雑所得の収入金額が前々年に1,000万円を超える場合で青色申告を選択していない場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書が必要です。書類の作成方法は、以下の3通りです。
会計ソフト
確定申告書類の作成を行える会計ソフトを使えば、青色申告・白色申告を問わず申告書類の作成ができます。会計ソフトは、収入額や経費を書類に手入力する必要がなく、あらかじめ会計ソフトに入れたデータが反映されるため、入力ミスを防げます。控除額や税額も自動で計算されます。
確定申告書等作成コーナー
国税庁が提供するシステムを利用し、指示どおりに数字を入力することで控除額や税額が自動で計算され、申告書類を作成できます。
手書き
国税庁のウェブサイトや税務署などで様式を入手して手書き作成することも可能です。手書きする場合は、計算ミスや書き間違いをしないように注意する必要があります。
収支内訳書には、一般用、不動産所得用、農業所得用の3種類があります。青色申告決算書は、この3種類に現金主義用を加えた4書類が存在します。現金主義とは、現金の出し入れがあったときに収入や費用などを計上する方法です。
収支内訳書:
青色申告決算書:
4. 確定申告書を作成する
確定申告書は1年間の所得や納税額の概要をまとめた書類で、確定申告をする際には必ず作成する必要があります。収支内訳書や青色申告決算書と同様、会計ソフト、国税庁の確定申告書等作成コーナー、手書きのいずれかの手段で作成したうえで確定申告書類の一部として提出します。以前は「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類がありましたが、2022年分の確定申告から一本化されました。
確定申告書を作成する際、第一表と第二表を記入する必要があります。第一表で記入が求められる主な項目は、以下のとおりです。
収入金額等
1月1日から12月31日までの期間に本業と副業で得た総収入額を所得区分に応じて入力します。給与所得については、源泉徴収票を参照して内容を正確に記載する必要があります。ただし、マイナポータル連携を利用すれば、源泉徴収票のデータを取得して確定申告書に自動入力することが可能です。
所得金額等
所得金額を該当する所得区分の欄に記載します。
所得から差し引かれる金額
社会保険料控除や生命保険料控除など、適用できる控除がある場合は該当箇所に控除額を記載します。マイナポータル連携を利用すれば、控除のデータの一部は確定申告書に自動入力できます。
その他
青色申告者で専従者給与の特例といった特別控除を受ける場合は、該当欄に控除額を記載する必要があります。
税金の計算
「所得金額等」の欄に記載した所得金額を基に、所得税と復興特別所得税の金額や、申告納税額などを計算して該当欄に記載します。確定申告書作成コーナーや会計ソフトを使用すると、計算が自動で行われるため、ミスを減らせます。
還付される税金の受取場所
還付金が発生する場合は、受け取る口座の情報を記載します。
第二表で記入が求められる主な項目は、以下のとおりです。
所得の内訳
所得の種類とその種目、給与支払者の名前、金額を記載します。種目に関しては、たとえば配当所得であれば株式の配当、給与所得であれば給与といった具合で記載されます。また、源泉徴収を受けている場合はその金額も記載する必要があります。
各種控除の詳細
社会保険料控除や生命保険料控除などを記載します。
配偶者や親族に関する事項や事業専従者に関する事項
配偶者や扶養家族、事業専従者などのマイナンバーや続柄といった情報を記載します。ただし、本業の会社で年末調整を受けており、配偶者控除や扶養控除の額に異動がない場合は記載を省略できます。
5. 確定申告書類を提出する
確定申告書類を提出するには、以下の3つの方法があります。
e-Tax
インターネット経由で提出する場合は、e-Taxを使用します。24時間対応のため、締切日の23時59分までに確定申告書類を送信すれば問題ありません。
郵送
郵送する場合は、管轄の税務署に確定申告書を送付します。締切日以前の消印が押されるように投函すれば、期限内に提出されたものとみなされます。
税務署への持参
開庁時間内であれば窓口へ、開庁時間外であれば税務署に設置された時間外収集箱へ提出します。いずれの場合も、締切日の各税務署における営業時間中に書類を持ち込む必要があります。
青色申告と白色申告
確定申告には、上述したように白色申告と青色申告の2種類があります。どちらを選択する場合も帳簿付けが必要となりますが、白色申告の場合は簡易簿記で、青色申告の場合は複式簿記での記帳が必要となります。
青色申告を選択する場合は、「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があり、記帳方法も白色申告より複雑になりますが、その反面さまざまな優遇措置を受けられます。青色申告の対象となるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のみです。青色申告の申請を行っていない事業者は、自動的に白色申告の対象となります。
青色申告承認申請書:
青色申告のメリット・デメリット
青色申告のメリットは、以下のとおりです。
青色申告特別控除を受けられる
青色申告を行うと、最大65万円の控除を受けられます。ただし、最大額の控除を受けるためには、電子帳簿の保存を行う、複式簿記による記帳を行うなど、さまざまな条件を満たす必要があります。単式簿記で記帳した場合や山林所得の申告の場合は、控除額が10万円に制限されます。
30万円未満の資産を購入した際、一度にまとめて経費にできる
通常、パソコンや機材といった10万円以上のものを業務のために購入した場合、「減価償却資産」として数年にわたり経費に計上しなければなりませんが、青色申告では、10万円以上30万円未満のものであれば、購入した年にまとめて経費として計上できるメリットがあります。利益が多い年に資産を購入して経費として処理すれば、税負担を軽減できます。
赤字を繰り越せる
青色申告では、赤字が出た場合に損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺し、納税額を減らすことができます。
一方、青色申告には以下のデメリットが存在します。
適用するにはいくつかの要件を満たす必要がある
青色申告特別控除を受けるには、複雑な青色申告決算書の提出や複式簿記による帳簿作成などの要件を満たさなければなりません。こうした要件を満たすためには、簿記の専門知識が求められる場合があり、手間がかかる点がデメリットとして挙げられます。
開業届と青色申告承認申請書を期限内に提出する必要がある
青色申告を行うためには、定められた期限内に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。開業届は事業を開始してから1か月以内、青色申告承認申請書は原則として申告を希望する年の3月15日までに提出しなければなりません。期限に遅れると、該当年の青色申告ができなくなるため、注意が必要です。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、手続きがシンプルである点が最大のメリットです。白色申告も記帳は必須ですが、取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載といった作業で済みます。青色申告決算書と青色申告承認申請書を提出する必要もないため、青色申告と比較して確定申告の負担が全体的に少ない点がメリットとして挙げられます。
一方、デメリットは青色申告による特典を受けられないことです。青色申告特別控除が受けられないほか、赤字の繰り越しや青色事業専従者給与の経費計上なども行えないため、税負担が増えてしまいます。
副業の確定申告をする際の注意点
確定申告によって副業が会社にバレる場合がある
税務署に提出した確定申告の内容は住民税の計算に使用されるため、場合によっては副業していることが会社にバレる可能性があります。会社員の住民税は通常、給与から天引きされます。副業によって所得が増えると、支払う住民税も増えます。そのため、住民税が天引きされる過程で、副業をしていることが会社に知られる場合があります。
副業していることが会社にバレたくない場合は、確定申告をする際、確定申告書第二表にある「住民税・事業税に関する事項」欄の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に丸を付けましょう。副業によって増加した分の住民税が給与から天引きされなくなります。この場合、副業分の住民税は自宅に送付される納付書で支払う必要が生じます。
なお、副業がアルバイトやパートなどで給与所得の場合、住民税は会社から天引きされる特別徴収の形で徴収されることが一般的です。つまり、上記の対応を行っても、副業による給与を加味して算出された住民税の金額が本業の会社に通知されるため、副業がバレる可能性がある点は留意しておく必要があります。
帳簿や書類は5~7年保存する義務がある
確定申告を終えた後も、帳簿や書類は捨てずに5~7年間は保存することが求められます。青色申告者の場合、仕訳帳や総勘定元帳、損益計算書や貸借対照表などの決算関係書類、領収書などの現金預金取引等関係書類は基本的に7年間保存しなければなりません。また、取引に関連する請求書や納品書なども5年間の保存が必要です。
白色申告者の場合、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、その他の書類や帳簿は基本的に5年間の保存が求められています。
まとめ
副業による所得が20万を超える場合や特定の控除を受けたい場合は、会社員であっても確定申告する必要があります。確定申告では、白色申告か青色申告を選択し、確定申告書類を準備して期限までに税務署に提出します。使用した帳簿や書類は一定期間、保管する義務があります。申告書類を作成する際には、マイナポータル連携や国税庁の確定申告書等作成コーナー、会計ソフトを利用すると一部のデータを自動入力できるため便利です。
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よくある質問
副業が会社にバレないように確定申告するには?
副業が本業の会社にバレないようにするためには、確定申告する際、確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶ必要があります。自分で納付を選択すると、副業分の住民税は自分で納付することになり、本業の給与所得にかかる住民税のみが給与から天引き(特別徴収)されます。
ただし、副業による所得も本業と同様に給与所得である場合、住民税を自分で納付する「普通徴収」が認められない場合もあります。
副業の確定申告は所得がいくらから必要?
副業などで得た所得が20万円を超える方は、確定申告が必要となります。 医療費控除を受ける方やふるさと納税を行う方は、副業などで得た所得が20万円以下であっても、申告が必要です。
副業の確定申告はいつまでにやるべき?
副業の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得た所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に行う義務があります。
副業の確定申告で支払う税金はいくら?
副業の所得に対する税金額は全体の年収によって異なりますが、年間で20万以上副業で所得を得た場合は少なくとも3万円以上になると考えられます。たとえば、年収が200~300万の人が副業で年間20万円の所得を得た場合、所得税と住民税を合わせて約3万円が本業で発生する税額に上乗せされます。なお、副業で得た所得が同じ20万円であっても、年収が500~600万の場合、上乗せされる税額は約4万円、700万の場合は約6万円となります。
副業の確定申告をしないとどうなる?
副業で得た所得に対して確定申告の義務があるにも関わらず申告を怠った場合、無申告加算税や延滞税、重加算税などの罰金が科される可能性があります。
文:Yukihiro Kawata